刑事事件の示談について
1 刑事事件の示談について
被害者のいる事件において民事上の示談が成立しているかどうかは刑事事件において大事な問題です。示談の成否により、被疑者の起訴か不起訴の分岐点となる場合も多く、被告人にとっても執行猶予が付されるか否かなどの量刑において重要な情状事実といえます。また、仮に示談に至らなくとも被害金の一部を被害弁償金として受け取ってもらえれば、効果があります。
2 慰謝料について
示談金のうち、慰謝料をどの程度被害者に提示すればよいかは難しい問題です。この点、あまりにも低い金額を提示することで被害感情を悪化させ、結果的に示談交渉が暗礁に乗り上げてしまっては何の意味もありませんので、第三者から見ても妥当な金額を提示すべきです。どの程度の金額が妥当かは犯罪類型や事案によっても違いますので、弁護士にご相談されることをおススメします。
もっとも、被害者「側」から、民暴とも思える不当な要求があったりしますが、不当な要求には屈しないことが大事です。このような場合は、交渉の経緯を報告書にまとめて警察や検察に資料(証拠)として提出し説明します。
3 共犯者がいる場合
共犯者がいる場合は、弁護人間で連絡をとりあい、協力して示談交渉をする方法が考えられます。被害金額を分担して負担することができ、被害の弁償に効果的といえます。
4 おわりに
以上、刑事事件の示談についてご説明を致しましたが、刑事事件の事案によっては被害者が加害者本人とは示談交渉に応じないものの、弁護人であれば示談交渉に応じるケースもあります。もし、被害者の方と示談をしたいと考えている方は、おりお総合法律事務所までご相談ください。