刑事事件のご相談
逮捕・勾留されてしまった場合
逮捕や勾留をされてしまった方を、「被疑者」といいます。
被疑者は黙秘権を有し、また、供述録取書に署名押印を拒否することができる権利を有します。
しかし、被疑者が逮捕や勾留のように身柄拘束をされている場合は、精神的に不安な状態におかれるため、被疑者の思い通りに黙秘したり、署名押印を拒否することができない場合が多くあります。 そのため、いったん逮捕や勾留をされてしまうと、警察の取調べにおいて被疑者に不利な方向で捜査がされていく可能性があります。
逮捕や勾留をされた場合に弁護人を選任するメリット
弁護人には、被疑者と面会する権利がありますので、お依頼を頂ければ、すぐに面会に行き、事件の全体を把握し、被疑者の最も有利になる防御の方法を検討し、被疑者に助言を致します。
具体的には、専門家としての立場から取調べにおいて供述するべき、もしくは供述するべきでない点のポイントなどを助言します。また、どれくらい勾留されるのかといったことなどの、今後の処遇についての見通しを伝える等の助言をして、被疑者が感じている不安感も除去いたします。
また、警察官や検察官などの捜査機関と交渉して、身柄を留置する必要がないことを説明し、被疑者を直ちに釈放するように要求します。
さらに、被害者と示談交渉を成立させて、可能な限り不起訴処分、起訴猶予処分とするように検察官と交渉して、被疑者の早期の身柄解放に努めます。
起訴されてしまった場合
起訴された方を、「被告人」といいます。
被疑者は、逮捕・勾留されているときに起訴がされてしまった場合、被告人勾留に自動的に移行します。被告人勾留の期間は、最低2ヶ月ですが、期間が更新されて数ヶ月に及ぶ場合があります。被告人は、その期間は身体拘束が続くことになります。
被告人の精神的・肉体的な消耗は相当なものになってしまいます。
起訴された場合に弁護人を選任するメリット
起訴された場合は、保釈が認められるかが1つのポイントとなります。保釈とは、被告人が裁判に出頭することを条件として、保釈金を用意すれば身柄を解放される手続のことです。
弁護人に依頼を頂ければ、専門家として、保釈が認められるように最大限努力いたします。具体的には、身柄引受人を確保したり、示談交渉を成立させたり、その他保釈が認められやすくなるように弁護活動を致します。
また、裁判においても、無罪や執行猶予付き判決を獲得するために訴訟活動を致します。
最後に
おりお総合法律事務所では、逮捕・勾留されたり、起訴されたりした方のために、身柄解放を目指して最大限弁護活動を致します。弁護人を選任しないよりも選任した方が、その方の利益は保護されることになります。ご家族が捕まったりしてお悩みの方は、お早めにご相談ください。