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インターネット上で誹謗中傷・権利侵害された場合の記事の削除

インターネット上で誹謗中傷された場合等、権利侵害された場合の記事の削除の流れについてご説明します。
ネット記事の削除は、1.裁判外の請求、2.裁判上の請求と大きく分けて2つの手段があります。

1.裁判外の請求

(1)ウェブサイト上のフォーマットを用いた削除請求

ウェブサイトによっては、書き込みを受けた人や書き込みを発見した第三者の方がウェブサイト上から削除を求めることができるフォーマットを設けている場合があります。この場合、まず、そのフォーマットを用いて削除請求をします。

(2)ガイドラインにのっとった送信防止措置請求

(1)でウェブサイトがない場合は、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が、ガイドラインを制定しているので、それに則り、削除請求することも考えられます。

2.裁判上の請求(投稿記事削除の仮処分申立て)

1の手続きで削除が認められない場合、裁判手続きに進むことになります。ウェブサイトの管理者が日本法人か外国法人か、外国法人の場合は、送達条約未加盟国が否か等で、登記の取得、翻訳や手続き等の期間に大きく差が出てきます。
また、弁護士費用とは別に、担保金として30~50万円を裁判所に納める必要があります。

1,2いずれの手続きをとるにしても、書き込み内容及び法律構成で結論が変わりますので、被害にあった方はネットに詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

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