遺留分侵害額請求のご相談
1.遺留分が問題になる事例
遺留分という言葉は聞き慣れないと思いますが、相続では重要な概念です。
遺言や生前贈与がなく、家族の誰かが亡くなった後、法律上の相続分に基づいて相続の話ができている場合には問題になることはありません。
遺留分が問題になる典型的な例は、亡くなった人が誰かに多額の財産を生前に贈与していた、あるいは遺言で特定の人に多額の財産をあげることになっていた場合です。
2.遺留分とは
遺留分制度とは、亡くなった人が持っていた相続財産について、一定割合を相続人に保障する制度です。
亡くなった人の財産は、本来、その人が自由に処分できるものですが、他方で、相続財産は、遺族の生活保障という趣旨もあります。その為、財産の処分の自由と生活保障の調和を図って認められたものです。
遺留分制度は、亡くなった人の兄弟姉妹には認められていません。基本的には、配偶者、子供、親に認められる権利で、相続分の1/2~1/3が遺留分の割合となります。
亡くなった人の財産に生前贈与や遺贈を加えて、この割合よりも少ない財産しかもらっていない場合に遺留分を権利として行使できることになります。
なお、加えるべき生前贈与の範囲は、民法改正前後で変わっていますので、亡くなった人の死亡時期に照らして検討が必要です。
3.遺留分の行使時期
遺留分は、権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈のあったことを知った時から1年で、時効で消滅します。
したがって、亡くなったことを知って、生前や遺言で贈与がなされたことを知ったにもかかわらず、遺留分の検討をせずに1年経過すると、その後に権利があると主張しても相手から時効です、と言われれば権利行使はできなくなります。
その為、亡くなった人が誰かに多額の財産を生前に贈与していた、あるいは遺言で特定の人に多額の財産をあげることになっていた場合には、早期に遺留分の検討をしておくべきです。
4.弁護士への相談
弁護士が遺留分の相談を受けた場合には、相続人の範囲、財産内容、生前贈与、遺言の内容等を確認することになります。
適宜必要な書類を助言したり、情報がある程度揃った段階で遺留分侵害額を計算し、今後の見通し、適した解決方法をお伝えすることになります。
5.弁護士への依頼
弁護士へ依頼された場合には、弁護士が代理人として相手方に遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の意思表示を内容証明で通知し、必要な調査を行った後、交渉に入ります。
弁護士に依頼すると以下の様なメリットがあります。
相手方と顔を合わせずに交渉ができます:相続人間で頭の痛いお金の話をする必要がなくなります。
法律的に物事を解決できます:当事者同士では喧嘩になって話し合いがつかない場合に法律に基づいて解決することができます。
遺留分の見通しがたちやすくなります:遺留分の計算は複雑な場合もあります。また、弁護士は経験に基づき事案に応じた争点の想定が付きます。複雑な遺留分の計算を弁護士に任せ、争点を考慮した上での見通しが立ちます。
6.手続きの流れ
遺留分の話し合いが交渉で解決しない場合は、家庭裁判所での調停、調停でも解決しない場合は裁判となります。
交渉段階で早期に解決することもありますが、生前贈与の範囲、財産の額等が争いになる場合は、調停、裁判へと移行し、解決までに数年単位で時間がかかることもあります。