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会社が破産する場合の会社代表者の破産について

1.会社が破産しても必ずしも会社の代表者も破産する必要はありません。

会社が破産しても必ずしも会社の代表者も破産する必要はありません。
会社と会社の代表者は別であり、会社が借金を負っても、その借金を代表者個人の財産から支払う必要はないからです。
もっとも、金融機関から会社が借り入れをする際、会社代表者が連帯保証人となっているのが通常です。
また、会社の経営が苦しくなるにつれて代表者が消費者金融から借入をして会社に貸し付けたり生活資金として利用していることもよくあります。
その場合、会社の代表者自身も多額の借金を負っていることになります。他方で、会社がなくなると、代表者が返済するための収入もなくなります。
そのため、会社が破産する場合、会社の代表者も一緒に破産申し立てをすることが殆どです。
なお、住宅ローンがある場合には、破産ではなく個人再生を選択するという方法もあります。もっとも、個人再生をする場合には、原則3年以内に借金の一部を支払うことが条件となっており、会社が破産しても代表者にその支払能力があることの立証が必要となります。また、住宅ローンを除いた借金額が5000万円以下という条件もあります。

2.破産申立てをしても必ずしも借金が免除されるとは限りません。

もっとも、会社とは異なり、会社代表者の場合は、破産申立てをしても必ずしも借金が免除されるとは限りません。免責許可決定という決定が出た場合に限り借金が免除されることとなります。
会社代表者が破産手続きに至るまでの過程の中で、財産隠匿、賭博、浪費行為をしていたり、管財人や裁判所からの調査に非協力的であれば免責不許可となる場合もあります。もっとも、免責不許可事由に該当する行為をしていたとしても直ちに免責不許可となる訳ではありません。裁判所が免責を判断する際には、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮します。調査の結果、真摯な反省が認められたり調査に協力的だった場合は、多少の免責不許可事由があったとしても免責許可決定が出ることも多いです。むしろ、不利益な事実を隠して後で判明した時や、管財人の調査に非協力だった方が免責不許可となることもありますので気をつけましょう。
また、会社の財産について代表者が浪費行為をしたり、会社の一部の債権者に優先的な返済をしていたとしても、基本的には代表者個人の免責不許可事由となるわけではありません。もっとも、代表者が会社の資産を使って賭博等を行った結果、代表者が会社に対して損害賠償債務を負うような場合には浪費行為にあたり得ます。

3.代表者や会社の借金をご家族の方が支払う義務はありません。

会社代表者や会社が破産した場合、代表者の家族も借金を支払う義務があるかという質問を受けることもありますが、代表者や会社の借金をご家族の方が支払う義務はありません。(ただし、ご家族の方が連帯保証人や連帯債務者になっている場合は別です。)

以上の通り、会社が破産する場合の会社代表者の破産について説明してきました。会社や代表者の破産は、個人の破産と異なり考慮する点が多いですので、早めにお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。

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