法人の自己破産について
会社等の法人が経営に行き詰まってしまい資金繰りが難航し、債務の履行ができなくなってしまって会社の再建ができないような場合には、事業を停止した上で裁判所に破産手続き開始の申立てをする方法があります。今回は法人の自己破産のメリットとデメリットについて解説します。
1 法人破産のメリットとデメリット
(1)メリット
1.債務が免除されます
会社が自己破産手続きをとれば、会社の債務は最終的には全て免除されます。自己破産申立後、裁判所が破産開始決定をすれば同時に破産管財人が選任され、管財人により会社の財産が金銭に換えられた後に債権者に対して平等に分配され、残りの債務については債務が消滅します。
2.債権者からの債権の取立てが止まり、返済をする必要がなくなります
会社の資金繰りが難航し返済が行き詰まっている場合は、ほとんどのケースで債権者からの取立てが激しくなっています。その取立てにより事業が混乱し、生活にも支障をきたしているケースも多くあります。自己破産手続きの依頼を受ければ、受任通知をそのような債権者に送りますので、直ちに債権者による取立てや督促が止まり会社は返済をその時点で停止することができます。
3.取引先に対する迷惑を軽減できます
会社が自己破産をすれば自社に債権を有する取引先に対しては迷惑をかけることになります。しかし、その債務を放置し続けたり、会社の事業が立ち行かなくなっている状況で事業を継続し続けたりすれば、取引先に更なる債務を負いかねず、最終的にそれを返済できなければ取引先により大きな迷惑をかけることになります。迅速に破産手続きをすれば、取引先への迷惑をそこでストップすることができます。また、管財人が会社の財産を換価し、債権者の額に応じて平等に分配しますので、債権者の方々に公平な清算をすることができます。さらに、取引先の会社としても、「貸倒処理」(「貸倒処理というのは、簡単にいうと、資産に計上されている「債権」を取り崩して、その期の経費(損金)に振り分ける処理のことをいいます)をすることができ、不良債権が帳簿上の資産として膨れ上がってしまうのを避けることができます。
(2)デメリット
1.会社の事業が継続できなくなります
会社は、破産手続きに入ることで事業を停止し最終的には解散するため、法人格が消滅します。また、会社の資産は全て処分・換価することになりますので、これまで通りの事業を継続することは不可能になります。
2 まとめ
以上の通り、法人破産のメリット、デメリットを挙げましたが、法人破産の手続きをとることで債権者の督促は止まり、債務の弁済を続ける必要がなくなり、会社の事業が行き詰まった状態での混乱状態を収拾することが可能になります。
おりお総合法律事務所では、法人の方の破産手続きを多く取り扱ってきました。破産についてご相談のある方は、ご連絡ください。