知的財産
1.知的財産
企業が活動していく中で知的財産(営業秘密、著作権、商標、特許)が経営に絡むことも少なくありません。
知的財産権は、事業活動を行う際の「武器」や「防具」に例えられることが良くあります。知的財産権を有していれば、その知財を無断で実施する第三者に対して、その実施の差止めや、損害賠償金の請求をすることができます。
適切に知的財産制度を利用することで、市場において競合他社に対してアドバンテージを得ることになります。
※当事務所では特許の出願は取り扱っておりません。
2.商標登録
商標は、商品や役務に用いられる文字、図形や、それらの組み合わせからなるものです。登録しなければ権利が認められませんし、また出願が最も早いものが権利を得られます。
商標登録には、専門的知識が必要です。登録の時に考慮すべき事情としても、類似の商標がないかを検索し、除外した権利範囲には商標権の効力は及ばないため、どの範囲にすべきか等等の検討の必要、また特許庁から拒絶理由通知・補正命令等がなされた場合の意見書・補正書等の対応が必要となります。
当事務所では、商標登録全般をサポート致します。
3.良くある相談
- 商標登録をしたい
- 秘密保持契約を締結したいが、どういう内容にすれば良いか分からない
- HPの制作を外部委託したが、著作権がどうなるか分からない
- 特許や商標の侵害との通告を受けたが、どう対応すれば良いか分からない
※上記は一例です