B型肝炎訴訟
B型肝炎訴訟とは、幼少期(7 歳未満)に集団予防接種などが原因でB型肝炎ウィルスに感染した方々が、国に損害賠償を求める訴訟をいいます。昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの集団予防接種(予防接種又はツベルクリン反応検査)において注射器を交換する旨の指導が行われていなかったため、B型肝炎ウィルスに集団的に感染したとされています。現在の予防接種においては、注射器の交換や予防接種による事故の防止が徹底されていますので、このようなことが起こることはありません。
B型肝炎ウィルスの持続感染が集団予防接種などによるものと認定された方には、病態によって下記の通り給付金等が支給されます。
①死亡 | (死亡後20年以内)3600万円(死亡後20年を経過)900万円 |
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②肝がん・肝硬変(重度) | (発症後20年以内)3600万円(発症後20年を経過)900万円 |
③肝硬変(軽度) | (発症後20年以内)2500万円(発症後20年を経過)300~600万円 |
④慢性肝炎 | (発症後20年以内)1250万円(発症後20年を経過)150~300万円 |
⑤無症候性キャリア | (感染後20年以内)600万円(感染後20年経過)50万円 |
なお、死亡又は発症後20年を経過すると、民法上損害賠償請求権が消滅するのが原則のため20年を経過した分については、経過しないケースよりも給付金の額は下がります。
B 型肝炎訴訟では証拠資料の収集→訴え提起→和解という流れを経て給付金が支給されます。
この中で一番大事な手続きは、証拠資料の収集です。証拠資料の収集ができるかがB型肝炎訴訟で損害賠償が認められるかどうかの一番のポイントとなります。具体的には、血液検査結果のデータ、カルテ、接種痕意見書などの資料が必要となってきます。詳しくはご相談の際にお話し致します。
当事務所では、今までB型肝炎訴訟で肝がんで3600万円の給付金を取得したケースなど数多くの経験・実績を有しています。
北九州市、遠賀郡、中間市などでB型肝炎訴訟を考えている方はご相談下さい。